法的トラブル解決のための情報・サービスを受けられる社会を目指し設立された特定公益増進法人は無料法律相談も行なっている

November 12, 2011, 08:00

無料の法律相談を行なっている場所というと、市町村や県などで、毎週何曜日とか、毎月第一何曜日などのように曜日や日付が決まっていて、市町村の役所などに弁護士が来て短時間の法律相談に行なってくれる。市町村や県の無料法律相談はあらかじめ予約が必要な場合がある。最近では、時間は短時間に設定されるが無料で法律相談を行なってくれる弁護士事務所もあるという。電話やメールで法律相談を行なってくれる弁護士事務所もある。


2006年10月に業務を開始した法的トラブル解決のための情報・サービスを受けられる社会を目指し設立された特定公益増進法人は「法で社会を明るく照らす」という意味を込めた愛称がある。この特定公益増進法人には5つの業務がある。情報提供業務、民事法律扶助業務、犯罪被害者支援業務、司法過疎対策業務、国選弁護等関連業務である。民事法律扶助業務では、資力のない人に対して、無料の法律相談をい、必要に応じて、弁護士司法書士費用などの立替えも行なっている。


民事法律扶助業務の法律無料相談援助では弁護士や司法書士による無料法律相談を受けることができる。弁護士・司法書士の費用の立替えを行なう代理援助では、成年後見人の選任申立の代理人費用の立替や保護命令の発令を地方裁判所に求める場合の代理人費用の立替えや、労働審判の際の代理人費用の立替えなどを行っている。援助を受けるためには、資力が一定以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することなどの条件を満たす必要がある。

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